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料金について

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About

障害年金とは?

「障害年金」というと障害者のための福祉・手当と誤解をされている方が多くいますが、実は老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。

したがって、受給する(もらう)ことは、老後に支給される老齢年金をもらうことと同様に、国民として当然の権利なのです。

ただし、障害年金は障害を負った方の全てがもらえるわけではありません。 また、もらえる額も月額5万円程度から20万円以上もらえる人までかなり差があります。
老齢年金などと比べると認定基準などが複雑かつあいまいな制度です。

最初の段階で専門家にご相談ください。そうすることにより不要な心配をすることなくまた、無駄な時間を使うことなく申請ができます。

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サポート料金

年金請求サポート

着手金0円+受給が決定した場合の報酬
(①,②,③,④のいずれか、高い金額)


①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)

②遡及された場合は①に加え遡及分(申請月以前に発生した年金決定額(加算額含む)はすべて遡及分と考える)の遡及金額の10%(税別)

③障害手当金の10%(税別)

④10万円


※障害年金をもらうための条件の1つである「保険料納付要件を満たしているか」の確認は無料で行います。

審査請求

着手金3万円(税別)+受給が決定した場合の報酬(①,②のいずれか、高い金額)


①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
②遡及された場合は①に加え、遡及金額の10%(税別)

再審査請求

着手金5万円(税別)+受給が決定した場合の報酬(①,②のいずれか、高い金額)


①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
②遡及された場合は①に加え、遡及金額の10%(税別)

※審査請求・再審査請求につきましては、初回申請時に当センターがサポートをさせていただいた方のみとさせていただきます。

額の改定請求

着手金1万円(税別)+受給が決定した場合の報酬


①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
事務手数料5,500円(税込)が契約時に必要です。


※当センターで初回の申請をした場合は割引有り。⇒着手金無料

更新サポート

着手金0円+受給が決定した場合の報酬


年金の1ヶ月分(加算額を含む)相当額(税別)


※当センターで初回の申請をした場合は割引有り。

その他

郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査にかかる交通費等必要経費として事務手数料が必要です。

受給事例一覧

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Flow

ご相談の流れ

当センターでは、お客様が障害年金についてお持ちになられている様々なお悩みに、無料でお答えさせていただきます。

特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。お悩みの方、申請されたいと思われている方は是非お電話にて無料相談についてお問合せ下さい。

社会保険労務士およびその他の職員は、社会保険労務士法第21条、第27条の2により秘密を守る義務が課されております。個人情報や業務上で知り得た秘密は厳守致します。

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ヒアリング

受付担当が下記項目について丁寧にヒアリングさせていただきます。その後、お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、無料相談の日程調整をさせていただきます。

【必須項目】
①お名前 ②生年月日(年齢)
③電話番号 ④住所

【ご自身でわかる場合】
⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)
⑥加入年金制度の種類と加入状況
⑦傷病名(診断傷病名) 

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受付時間:平日9:00〜18:00

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無料相談(対面 / Zoom)

無料相談では、当センターのアドバイザーがお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。

障害年金は、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。難解な制度を分かりやすく説明します。

※ご契約いただいたお客様の申請書や病歴・就労状況等申立書などは全て当センターにて代行して作成いたします。
よって、ご自身での申請方法(具体的な書類の書き方等)については年金事務所にお問い合わせください。


※ご来所が難しい場合は ZOOM を使用したオンライン面談も可能です。

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お申し込み

無料相談を終えたら、サポートをお申し込みいただくか、ご判断いただきます。

申請には大変な労力が必要です。
自分で申請しようとおもったけど、途中で諦めてしまう人もいらっしゃいます。そうならないよう、私たちと一緒にがんばりましょう!

サポート・料金内容

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受付時間:平日9:00〜18:00

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フォームで問い合わせる

▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲

  • ⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。

    ⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

    ①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
    「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」

    現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
    ※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。

    当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
    まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。

  • ⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。

    ⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。

    以上の注意点がございます。


    まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。

まずはお気軽に
​ご相談ください

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