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Case Title

50代会社員男性 重症筋無力症で障害厚生年金3級を受給した事例

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概要

相談者

福岡県/50代会社員男性/重症筋無力症 

決定した年金種類と等級及び金額

障害厚生年金3級 年間約110万円を受給しました。

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相談にこられた時の状況

2年前に突然目がはれ、自宅近くの眼科を受診。 原因がわからず病院を転々とし、重症筋無力症と診断されました。 傷病手当金を受給していましたが、受給期間が終了するので、会社の人事担当者から障害年金を申請してみてはと勧められました。しかし、障害年金を自分では請求できないと思われ、無料相談にお越しになりました。

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相談から請求までのサポート

当センターから初診日の眼科には受診状況等証明書を、かかりつけの病院には診断書をそれぞれ作成依頼しました。特に、日常生活の動作については、診断書の項目に即した事項をまとめて参考資料として添付し、正確な診断をしていただけるよう努めました。また、病歴・就労状況等申立書には、仕事を続けられる状況ではなかったことや日常生活上での様々な不自由さを、具体的な例を挙げてしっかりと記載しておきました。

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結果

障害厚生年金3級を認められ、年間約110万円を受給しました。

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  • ⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。

    ⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

    ①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
    「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」

    現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
    ※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。

    当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
    まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。

  • ⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。

    ⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。

    以上の注意点がございます。


    まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。

まずはお気軽に
​ご相談ください

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