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受付時間:平日9:00〜18:00
▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲
⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。
⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。
①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」②現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。
当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。
⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。
以上の注意点がございます。
まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。
まずはお気軽に
ご相談ください

うつ病
Case Title
60代会社員男性 うつ病の方からのご相談

概要
相談者
福岡県/60代会社員男性/うつ病
決定した年金種類と等級及び金額
障害厚生年金3級 年間約70万円を受給しました。

相談にこられた時の状況
15年程前から職場のストレスで仕事のミスが増え、不眠になり、しだいに体調を崩されていきました。時には入院もあり、通院しながら仕事はなんとか続けてきましたが、昨年から症状がひどくなり、休職中に定年退職を迎えました。うつの症状により、日常生活において様々なところに支障がでている状況でした。

相談から請求までのサポート
傷病手当金を受給されていましたので、収入が途絶えないようタイミングを合わせて裁定請求の準備を進めていきました。ヒヤリングには大変協力的にかかわっていただき、詳細にわたって日常生活の様子を申立書に記載することができました。

結果
傷病手当金受給満了後に収入が途絶えることなく障害年金が受給開始となりました。障害厚生年金3級を認められ、年間約70万円を受給しました。




