
受付時間:平日9:00〜18:00
▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲
⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。
⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。
①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」②現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。
当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。
⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。
以上の注意点がございます。
まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。
まずはお気軽に
ご相談ください

News
令和8年度版|障害年金の受給額まとめ

障害年金の金額は、年金の種類や等級によって異なります。
ここでは、今年4月からの金額(令和8年度(2026年度))の金額をご案内します。
障害基礎年金(令和8年4月1日現在)
障害基礎年金は定額で、1級は2級の1.25倍です。
● 年金額
1級
1,059,125円(+子どもがいる場合は加算あり)
2級
847,300円(+子どもがいる場合は加算あり)
※昭和31年4月1日以前生まれの方はわずかに異なる額となります。
● 子どもの加算額(令和8年度)
第1子・第2子(1人につき):243,800円
第3子以降(1人につき):81,300円
対象となる子ども
18歳到達年度末までの子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子
障害厚生年金(令和8年4月1日現在)
障害厚生年金は、加入期間や給与(標準報酬)によって金額が変わります。
● 計算の基本
2級:老齢厚生年金と同じ計算方法(報酬比例部分)
1級:2級の 1.25倍
加入月数が300月未満の場合:300月として計算
3級:最低保障額あり
● 等級ごとの構成
1級
報酬比例の年金額 ×1.25 + 障害基礎年金1級
(+配偶者がいる場合は加算あり)
2級
報酬比例の年金額 + 障害基礎年金2級
(+配偶者がいる場合は加算あり)
3級(最低保障額)
報酬比例の年金額
最低保障額:635,500円
● 障害手当金(一時金)
報酬比例の年金額 ×2年分
最低保障額:1,271,000円
● 配偶者の加算額(令和8年度)
243,800円
税金について
障害年金は非課税です。老齢年金のように所得税や住民税が源泉徴収されることはありません。老齢年金と障害年金のどちらかを選ぶ必要がある場合は、この点も判断材料になります。




