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その他がん関連障害

Case Title

40代パート女性 慢性GVHDの方からのご相談

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概要

相談者

福岡県/40代パート女性/慢性GVHD

決定した年金種類と等級及び金額

認定日:障害厚生年金2級 現在:障害厚生年金3級 年間約61万円を受給されました。

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相談にこられた時の状況

通院治療を続けられている中で障害年金の制度を知り、当センターへご来所され ました。長時間の勤務が難しく、日常生活においてもご家族のサポートが欠かせな い状況であり、金銭面を含め今後の生活に大きな不安を抱えていらっしゃいました。

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相談から請求までのサポート

遡及請求をご希望されていたため、障害認定日について県外の医療機関へ診断書の 作成依頼および取得を行いました。また、現在の症状は障害認定日に比べて、就労が 可能なほど回復されてあったため、病歴・就労状況等申立書においては、特に障害 認定日当時と現在の日常生活の状況について重点的に聞き取りを行い、詳細に記載 いたしました。

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結果

障害認定日:障害厚生年金2級、現在:障害厚生年金3級が認められ、  年間約61万円を受給されました。

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▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲

  • ⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。

    ⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

    ①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
    「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」

    現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
    ※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。

    当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
    まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。

  • ⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。

    ⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。

    以上の注意点がございます。


    まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。

まずはお気軽に
​ご相談ください

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