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目の障害

Case Title

50代会社員男性 白内障の方からのご相談

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概要

相談者

福岡県/50代会社員男性/白内障

決定した年金種類と等級及び金額

障害厚生年金3級 年間約59万円を受給しました。

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相談にこられた時の状況

昨年、白内障と診断されて視力が落ちてきた方でした。また、10年以上前に、網膜 色素変性症と診断をされていました。

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相談から請求までのサポート

視力低下が白内障による事が明らかであったため、白内障の症状が出て始めて医療 機関を受診した日を初診日として申請をする事となりました。視力は障害手当金相当の 数値で、症状の固定は認められない方でした。

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結果

障害厚生年金3級を認められ、年間約59万円を受給しました。

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  • ⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。

    ⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

    ①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
    「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」

    現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
    ※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。

    当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
    まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。

  • ⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。

    ⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。

    以上の注意点がございます。


    まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。

まずはお気軽に
​ご相談ください

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