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目の障害

Case Title

50代会社員男性 視神経萎縮の方からのご相談

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概要

相談者

福岡県/50代会社員男性/視神経萎縮

決定した年金種類と等級及び金額

障害厚生年金3級 年間約58万円を受給しました。

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相談にこられた時の状況

障害年金の申請を考えご自身で年金事務所に相談に行かれていらっしゃいました。 30年以上前に視神経異常を指摘されて、その後生活に支障が無い中で受診を続けら れていました。視神経異常を指摘された日が初診日なら、年金の未納期間に当たる 可能性がありました。

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相談から請求までのサポート

初診から現在までの日常生活やお仕事、受診歴について詳細なヒアリングを行い、 障害年金を請求するうえでの初診日は、30年以上前ではなく10年前の厚生年金加入中 であると判断いたしました。「病歴・就労状況等申立書」には、30年前から現在まで 詳細に記載をしました。初診日を証明する為の資料を任意で準備をし、裁定請求時に 添えて申請をしました。

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結果

日本年金機構からは何の照会も無く、2カ月半で受給決定いたしました。  障害厚生年金3級を認められ、年間約58万円を受給しました。

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▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲

  • ⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。

    ⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

    ①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
    「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」

    現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
    ※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。

    当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
    まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。

  • ⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。

    ⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。

    以上の注意点がございます。


    まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。

まずはお気軽に
​ご相談ください

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