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脳疾患

Case Title

50代男性 小脳梗塞・大脳梗塞・四肢麻痺で障害厚生年金1級を受給した事例

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概要

相談者

福岡県/50代会社員男性/小脳梗塞・大脳梗塞・四肢麻痺

決定した年金種類と等級及び金額

障害厚生年金1級 年間約230万円の受給ができるようになりました。

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相談にこられた時の状況

クライアントの従業員様でいらっしゃいましたので、傷病手当金の代行申請をしていることから、障害年金の申請を当センターからご案内いたしました。 初回相談にはお嬢様がお見えになりました。ヒヤリングをしていくなかで、発症後は全身に麻痺が残り職場に復帰できる状況ではなく、発症した初診日から6ヶ月経過後に症状固定がみられたことから、その日を認定日とする特例の障害認定日請求を行いました。

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相談から請求までのサポート

まずは、初診日から6ヶ月経過後に受診していた主治医のもとへ、当センタースタッフが面会の上、診断書の作成を依頼しました。 初回の脳梗塞の発作の1ヶ月後に2度目の発作が生じており、詳細について審査機関より確認が入りましたが、当センターで必要書類等追加提出し対応致しました。

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結果

障害認定日請求で障害厚生年金1級を認められました。約1年間の遡及分として約230万円、今後の年金として年間約230万円の受給ができるようになりました。

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▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲

  • ⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。

    ⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

    ①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
    「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」

    現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
    ※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。

    当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
    まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。

  • ⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。

    ⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。

    以上の注意点がございます。


    まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。

まずはお気軽に
​ご相談ください

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