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受付時間:平日9:00〜18:00
▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲
⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。
⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。
①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」②現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。
当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。
⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。
以上の注意点がございます。
まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。
まずはお気軽に
ご相談ください

双極性障 害, 発達障害(自閉症・ADHDなど)
Case Title
20代無職男性 双極性障害・自閉症スペクトラム障害・注意欠陥多動性障害の方からのご相談

概要
相談者
福岡県/20代無職男性/双極性障害・自閉症スペクトラム障害・注意欠陥多動性障害
決定した年金種類と等級及び金額
障害基礎年金2級 年間約78万円を受給されました。

相談にこられた時の状況
初診は5年以上前、19歳の頃でした。専門学校を卒業後に就職されましたが、
職場でのトラブルが重なり退職されました。その後は現在に至るまで、就労が
困難な状況が続いていました。

相談から請求までのサポート
初診のクリニックはすでに廃院していましたが、当時の診察券を保管されており、
その診察券には初診年月日が記載されていました。さらに、その後に受診された
精神科クリニックのカルテに、前医(初診の病院)が精神科である旨の記載があった
ため、受診状況等証明書にその内容を反映していただくことができました。

結果
障害基礎年金2級が認められ、年間約78万円を受給されました。
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