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▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲

  • ⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。

    ⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

    ①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
    「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」

    現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
    ※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。

    当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
    まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。

  • ⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。

    ⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。

    以上の注意点がございます。


    まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。

まずはお気軽に
​ご相談ください

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発達障害(自閉症・ADHDなど), 知的障害(精神遅滞)

Case Title

20代無職男性 広汎性発達障害・軽度知的障害の方からのご相談

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概要

相談者

福岡県/20代無職男性/広汎性発達障害・軽度知的障害

決定した年金種類と等級及び金額

障害基礎年金2級 年間約81万円を受給しました。

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相談にこられた時の状況

高校卒業後就職し、障害者雇用で働かれていましたが、職場の人間関係から通勤が できない状態になり、休職ののち退職されていました。複雑な家庭環境から、買い物・ 金銭管理といった身の回りの生活のことが難しい状態にも関わらずサポートを受けら れていない状態であり、特にお金の管理ができず困っていました。
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相談から請求までのサポート

主治医の先生がご退職されるということで、ご相談いただいた時には、お客様ご自身で 既に診断書を取得されていました。診断書記載の現症日から申請期限までおよそ2ヵ月と いう短い期間の中で、生後から現在までの病歴就労状況等申立書作成のため、当時の資料を いただいたり、様々なエピソードをどんなに些細なことでも伺って詳細にまとめました。  また、診断名やその他細かい点で修正や追記が必要な箇所があったため、ソーシャルワーカー 様にもご協力いただき、適正な診断書を用意することが出来ました。
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結果

障害基礎年金2級を認められ、年間約81万円を受給しました。

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