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受付時間:平日9:00〜18:00
▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲
⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。
⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。
①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」②現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。
当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。
⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。
以上の注意点がございます。
まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。
まずはお気軽に
ご相談ください

うつ病
Case Title
20代男性 うつ病の方からのご相談

概要
相談者
福岡県/20代無職男性/うつ病
決定した年金種類と等級及び金額
障害厚生年金2級 年間約160万円を受給しました。

相談にこられた時の状況
職場での人間関係でストレスを感じていたところに、奥様が里帰り出産のため独居生活が始まったこともあって、次第に心身のバランスを崩していきました。その後、会社を休職。傷病手当金を受給していましたが、1年6ヶ月経過して退職。奥様が相談に来られました。障害認定日請求を行うことにいたしました。

相談から請求までのサポート
ご本人様がセンターへお越しになるのが難しかった為、ご負担のないようメールや電話にて日常生活に支障がある旨をこと細かくヒアリングし、病歴就労状況等申立書を作成いたしました。また、ご本人様が住民票を実家から自宅へ変更していなかったことで、配偶者と子の加算要件を満たすための生計維持の証明を受けるために追加書類を提出しました。

結果
無事に配偶者と子の加算額も受給できるようになり、障害厚生年金2級を認められ、年間約160万円を受給することができました。初回では認定日までの約7ヶ月分の遡及分も加わりました。
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