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⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。
⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。
①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」②現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。
当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。
⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。
以上の注意点がございます。
まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。
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知的障害 (精神遅滞)
Case Title
20代男性 知的障害で障害基礎年金2級を受給した事例

概要
相談者
福岡県/20代男性/知的障害
決定した年金種類と等級及び金額
障害基礎年金2級 年間約78万円を受給しました。

相談にこられた時の状況
知的障害は20歳前障害であり、認定日にあたる20歳を過ぎた頃にご相談に見えられました。高校卒業後に就職し単純作業に就いていましたが、家族や周囲のサポートが欠かせない状況でした。買い物・金銭管理といった身の回りの生活のことがほとんどできず、コミュニケーションも難しい状態でした。

相談から請求までのサポート
知的障害でしたので、生後から20歳までの病歴就労状況等申立書作成のため、様々なエピソードをきめ細かに聞き取りさせていただき、学生の頃の診断結果等医学的な経緯も追って添付しました。

結果
障害基礎年金2級を認められ、年間約78万円を受給しました。




