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受付時間:平日9:00〜18:00
▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲
⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。
⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。
①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」②現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。
当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。
⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。
以上の注意点がございます。
まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。
まずはお気軽に
ご相談ください

知的障害 (精神遅滞)
Case Title
20代 就労支援B型事業所利用中 男性 重度知的障害の方からのご相談

概要
相談者
福岡県/20代 就労支援B型事業所利用中 男性/重度知的障害
決定した年金種類と等級及び金額
障害基礎年金2級 年間約78万円を受給しました。

相談にこられた時の状況
先天性の重度知的障害で特別支援学校を卒業。就労支援B型を利用していらっしゃった
ところ、施設職員様よりご相談いただきました。

相談から請求までのサポート
日常生活では常時見守りが必要でしたが、ご家族にとってはそれが「日常」であり、
これまでのエピソードを思い出して頂けるようヒアリングの時間を設けました。また、
どのように障害年金を申請すればよいのか、丁寧にご説明しました。

結果
定期的に受診している病院ではなかったものの、日常生活で困っていることが最大限に
反映された診断書を作成していただき、障害基礎年金2級を認められ、年間約78万円を
受給しました。
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