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受付時間:平日9:00〜18:00
▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲
⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。
⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。
①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」②現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。
当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。
⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。
以上の注意点がございます。
まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。
まずはお気軽に
ご相談ください

うつ病
Case Title
30代会社員男性 うつ病で障害厚生年金3級を受給した事例

概要
相談者
福岡県/30代会社員男性/うつ病
決定した年金種類と等級及び金額
障害厚生年金3級年間約60万円を受給しました。

相談にこられた時の状況
5年前から職場における対人関係から不眠や下痢等の症状が出始めました。診察・投薬を受けたものの仕事中に不安発作が起こることがしばしば発生していました。
休職を繰り返しながらなんとか仕事をしているという状況でした。

相談から請求までのサポート
ご本人様の日常生活のヒアリングを行い、無理をしながら仕事を続けているということを病歴就労状況申立書に記載しました。
また、ご本人様が、病状について医師に伝えきれていないこともあるということでしたので、通院で伝えきれていないことも医師に伝わるようにご本人様の状況をしっかりとまとめました。その結果、より適正な診断書を取得できました。

結果
障害厚生年金3級を認められ、年間約60万円を受給しました。
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