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受付時間:平日9:00〜18:00
▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲
⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。
⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。
①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」②現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。
当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。
⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。
以上の注意点がございます。
まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。
まずはお気軽に
ご相談ください

双極性障 害
Case Title
30代会社員男性 双極性障害の方からのご相談

概要
相談者
福岡県/30代会社員男性/双極性障害
決定した年金種類と等級及び金額
障害厚生年金3級 年間約61万円を受給しました。

相談にこられた時の状況
会社にお勤め中に周りや産業医からの勧めがあり病院を受診され、最初は抑うつ状態で
あったのが双極性障害と診断され、ご相談に見えられました。躁状態とうつ状態が数日
おきに発生し、休職や退職を繰り返し、継続的な勤務ができない状況でした。日常生活
でも気分の上下が激しいため、周りの援助がなければ生活が難しい状態でした。

相談から請求までのサポート
最初に受診された病院がすでに廃院となっていたため、受診状況等証明書の取得が
できない状況でした。当時の医療費領収書を保管されていたため、資料として添付
することで初診日が認められました。日常生活状況など丁寧に聞き取りを行い、
病歴就労状況等申立書を作成しました。

結果
障害厚生年金3級を認められ、年間約61万円を受給しました。
遡及5年分の年金も受給しました。
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