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▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲

  • ⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。

    ⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

    ①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
    「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」

    現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
    ※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。

    当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
    まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。

  • ⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。

    ⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。

    以上の注意点がございます。


    まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。

まずはお気軽に
​ご相談ください

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てんかん

Case Title

30代無職女性 症候性てんかんの方からのご相談

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概要

相談者

福岡県/30代無職女性/症候性てんかん

決定した年金種類と等級及び金額

障害厚生年金2級 年間約168万円を受給しました。

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相談にこられた時の状況

2年前、突然意識不明で倒れて、救急車で搬送されたそうです。  後遺症で高次脳機能障害が残り、昔のことを覚えていなかったり、会話がうまくかみ合わなかったりすると御主人様よりご相談いただきました。てんかん発作が日に何度も起こるそうで、お仕事も退職されていました。
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相談から請求までのサポート

救急車で搬送された日は診察をしていないこと、また深夜のことなので人によって日付の解釈が異なっていたうえ、認定日の時期も検査しか受けていなかったことから、診断書の作成にあたっては、担当医に丁寧に説明しました。
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結果

日常生活で困っていることが最大限に反映された診断書を作成していただき、遡及で障害厚生年金2級を認められ、年間約168万円を受給しました。

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