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▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲

  • ⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。

    ⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

    ①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
    「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」

    現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
    ※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。

    当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
    まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。

  • ⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。

    ⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。

    以上の注意点がございます。


    まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。

まずはお気軽に
​ご相談ください

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うつ病, 発達障害(自閉症・ADHDなど)

Case Title

30代無職男性 うつ病、ADHD、ASDの方からのご相談

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概要

相談者

福岡県/30代無職男性/うつ病、ADHD、ASD

決定した年金種類と等級及び金額

障害厚生年金3級 年間約61万円を受給しました。

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相談にこられた時の状況

仕事のストレスから精神的に不調となり、頭痛や倦怠感などの体調不良を抱える ようになりました。ある日、突然過呼吸とパニック状態を引き起こし病院を受診 されたところ、うつ病と診断され、休職されていました。その後、復職と休職を 繰り返したのち退職されましたが、再就職後の勤務も長続きせず、当センターに 障害年金のご相談にお越しになりました。
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相談から請求までのサポート

初診の病院が総合病院であり、常時通院されていた病院だったため、どの時点が 初診日となるのかを正確に判断する必要がありました。そのため、詳細な聞き取りを 行い、適切に整理したうえで申請を進めました。
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結果

障害厚生年金3級が認められ、年間約61万円を受給されました。 あわせて、遡及5年分の年金も受給されました。

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