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受付時間:平日9:00〜18:00
▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲
⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。
⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。
①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」②現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。
当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。
⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。
以上の注意点がございます。
まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。
まずはお気軽に
ご相談ください

うつ病
Case Title
30代男性 うつ病で障害厚生年金3級を受給した事例

概要
相談者
福岡県/30代無職男性/うつ病
決定した年金種類と等級及び金額
障害厚生年金3級 年間約60万円を受給しました。

相談にこられた時の状況
10年以上前にうつ病を発症し、1年ほど前に病気がもとで退職をされ、現在は1人暮らしをされていました。ご自身で障害年金の請求を行う予定で、既に診断書を取得されていました。

相談から請求までのサポート
既に取得をされていた診断書には実際の日常生活状況が反映されておらず、障害認定基準に該当する可能性が低いと判断しました。1人暮らしをしていると言っても、ご両親の定期的なサポート無くしては生活が困難な状態であり、日常生活状況について事細かにヒアリングを行いました。ヒアリングをした内容を医師に伝え、適正な診断書へと修正をしていただきました。

結果
障害厚生年金3級を認められ、年間約60万円を受給しました。
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