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▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲

  • ⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。

    ⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

    ①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
    「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」

    現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
    ※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。

    当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
    まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。

  • ⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。

    ⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。

    以上の注意点がございます。


    まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。

まずはお気軽に
​ご相談ください

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その他精神障害

Case Title

40代会社員女性 脳梗塞・失語症の方からのご相談

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概要

相談者

福岡県/40代会社員女性/脳梗塞・失語症

決定した年金種類と等級及び金額

障害厚生年金3級 年間60万円を受給しました。

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相談にこられた時の状況

平成30年頃に頭痛により病院を受診したところ、右椎骨動脈解離の診断を受け、 手術を受けられましたが、手術中に脳梗塞を併発し、右視野の欠損と失語症が 後遺症として残った状態でした。就労はできず、ご主人の介添えがなければ、 日常生活を送ることが出来ない状況でした。
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相談から請求までのサポート

当初の審査結果は障害手当金でしたが、再度申請を行い、障害厚生年金3級が 認められました。
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結果

障害厚生年金3級を認められ、年間約60万円を受給しました。

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