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受付時間:平日9:00〜18:00
▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲
⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。
⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。
①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」②現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。
当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。
⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。
以上の注意点がございます。
まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。
まずはお気軽に
ご相談ください

双極性障 害
Case Title
40代会社員男性 双極性感情障害の方からのご相談

概要
相談者
福岡県/40代会社員男性/双極性感情障害
決定した年金種類と等級及び金額
障害厚生年金2級 年間約130万円を受給しました。

相談にこられた時の状況
去年10月の後半にお父さまと無料相談会にお越しいただきました。ヒアリングを
行い初診の病院に問い合わせをしたところ、実際の初診日はヒアリングを行った日
より2か月前の日でした。これにより、障害認定日から1年を経過する日が目前に
迫る事となり、今後の請求方法について早急に検討する必要がございました。

相談から請求までのサポート
ご相談者様に状況の説明をして、ご本人様にご負担の無いよう無理をせずに準備を
進めていくことになりました。結果として、お仕事や日常生活状況について詳細に
ヒアリングを行う事が出来ました。

結果
無事に障害認定日請求が認められ、遡及分を含め約300万円を受給しました。
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