
受付時間:平日9:00〜18:00
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⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。
⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。
①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」②現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。
当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。
⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。
以上の注意点がございます。
まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。
まずはお気軽に
ご相談ください

双極性障 害
Case Title
40代女性 双極性感情障害で厚生年金3級を受給した事例

概要
相談者
女性(40代/無職)病名:双極性感情障害
決定した年金種類と等級
障害厚生年金3級

相談にこられた時の状況
20年以上前から職場における対人関係から不眠、不安発作、下痢等の症状が出始めました。診察・投薬を受けたもののその後も仕事中の情緒不安定や不安発作については、継続していました。転職を繰り返しながらなんとか就労は続けておりましたが、無理を重ねてきた結果、最後の職場を退職後は無気力となり、一日中自宅に引きこもり、倦怠感からベットから出られないようになりました。

相談から請求までのサポート
初診日が20年以上前という事で、障害年金の請求自体ができるのか心配されていました。こちらの調査及び、病院とのやり取りの結果、診断書取得ができることになり、請求が可能となりました。また、診断書取得の際はご本人の希望により病院に付き添い、より適正な診断書を取得できるようになりました。

結果
障害基礎年金3級を認められ、年間約60万円を受給しました。




