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受付時間:平日9:00〜18:00
▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲
⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。
⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。
①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」②現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。
当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。
⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。
以上の注意点がございます。
まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。
まずはお気軽に
ご相談ください

双極性障 害
Case Title
40代無職女性 適応障害・双極性感情障害の方からのご相談

概要
相談者
長崎県/40代無職女性/適応障害・双極性感情障害
決定した年金種類と等級及び金額
障害厚生年金2級 年間約147万円を受給しました。

相談にこられた時の状況
仕事のストレスから発症されたとのことでした。
職場や家族の理解を得られず、無理に仕事を続けたために悪化されたそうです。
周囲の目を気にされ、わざわざ遠方の当センターにご相談に来られました。

相談から請求までのサポート
障害年金では対象外となる「適応障害」の診断もついていたため、丁寧にヒアリングを行い、申請書類を作成しました。また、記憶をなくされていることも多かったので、ご本人様には負担がかからないように矛盾点を確認させていただいて進めました。

結果
障害厚生年金2級を認められ、年間約147万円を受給しました。
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