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▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲

  • ⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。

    ⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

    ①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
    「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」

    現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
    ※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。

    当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
    まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。

  • ⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。

    ⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。

    以上の注意点がございます。


    まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。

まずはお気軽に
​ご相談ください

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うつ病, 発達障害(自閉症・ADHDなど)

Case Title

40代無職男性 うつ病・自閉症スペクトラム障害・注意欠陥多動性障害の方からのご相談

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概要

相談者

福岡県/40代無職男性/うつ病・自閉症スペクトラム障害・注意欠陥多動性障害

決定した年金種類と等級及び金額

障害厚生年金3級 年間約58万円を受給しました。

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相談にこられた時の状況

20歳頃から症状が強く出始め、転院を繰り返し現在の病院で障害年金のこと を知りご相談に見えられました。正社員やアルバイトを繰り返しておられまし たが、就労が難しくなり、ご家族のサポートが欠かせない状況でした。外出が 難しく、食事や掃除などの身の回りの生活のことをご家族にサポートして もらっており、ご家族含めコミュニケーションも難しい状態でした。
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相談から請求までのサポート

初診日が20年ほど前で、転院を繰り返されていた事もあり、カルテが残って いない病院がほとんどでした。初診日の特定が困難な状況でしたが、調査を行い 資料を揃え、初診日を特定する事が出来ました。  外出困難な状況では、オンライン面談を活用して聞き取りを行い、診断書や 病歴就労状況申立書に様々なエピソードを反映させることができました。
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結果

障害厚生年金3級を認められ、年間約58万円を受給しました。

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