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受付時間:平日9:00〜18:00
▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲
⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。
⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。
①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」②現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。
当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。
⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。
以上の注意点がございます。
まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。
まずはお気軽に
ご相談ください

うつ病
Case Title
40代男性 うつ病で障害厚生年金1級を受給した事例

概要
相談者
福岡県/40代無職男性/うつ病
決定した年金種類と等級及び金額
障害厚生年金1級 年間約200万円、遡及5年分約900万円を受給しました。

相談にこられた時の状況
8年ほど前、月100時間超えの残業など過酷な労働の影響によりうつ病を発症。その後は仕事をする事も出来ず、自宅での奥様のお仕事の手伝いがやっとの状況でした。相談に来られた前年に奥様がご病気となった事で、無理をしてお仕事をされていました。

相談から請求までのサポート
相談に来られて間もなく、仕事の無理がたたって入院をする事になりました。元々仕事が出来る状態では無かった事や、現在や障害認定日時点での日常生活について細かくヒアリングを行い、漏れの無いようしっかりと医師にお伝えをする事が出来ました。

結果
障害厚生年金1級を認められ、年間約200万円、遡及5年分約900万円を受給しました。
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