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▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲

  • ⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。

    ⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

    ①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
    「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」

    現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
    ※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。

    当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
    まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。

  • ⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。

    ⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。

    以上の注意点がございます。


    まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。

まずはお気軽に
​ご相談ください

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発達障害(自閉症・ADHDなど)

Case Title

50代パート女性 発達障害・高次脳機能障害の方からのご相談

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概要

相談者

福岡県/50代パート女性/発達障害・高次脳機能障害

決定した年金種類と等級及び金額

障害基礎年金2級 年間約78万円を受給しました。

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相談にこられた時の状況

平成27年10月に脳腫瘍の後遺症により高次脳機能障害を発症され、ご自身で 一度は高次脳機能障害で障害年金を申請するも不支給となりました。 発達障害に高次脳機能障害が加わり、以前よりも物忘れが酷く、また感情の起伏が 激しくなり、仕事も出来ず、生活に大変困ってる様子でした。前回の不支給の結果 から、再度実績のある社労士に依頼したいということでご相談にみえました。
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相談から請求までのサポート

発達障害と高次脳機能障害でそれぞれ病歴就労状況等申立書を準備しました。 発達障害は出生から59歳の現在までのエピソードを詳しく聴き取りさせていただ きました。本来は別々の障害ながらも、双方から影響を受けていることがわかる よう申請しました。
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結果

障害基礎年金2級を認められ、年間約78万円を受給しました。

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