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▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲

  • ⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。

    ⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

    ①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
    「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」

    現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
    ※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。

    当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
    まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。

  • ⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。

    ⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。

    以上の注意点がございます。


    まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。

まずはお気軽に
​ご相談ください

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うつ病

Case Title

50代会社員男性 うつ病の方からのご相談

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概要

相談者

福岡県/50代会社員男性/うつ病

決定した年金種類と等級及び金額

障害厚生年金3級 年間約59万円を受給しました。

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相談にこられた時の状況

6年程前に仕事が忙しくなり毎日深夜の帰宅が続き、徐々に体調が悪くなっていきました。腹痛がするので病院へ行くと、顔を見るなりそのまま精神科へ回され、重度のうつ病と診断されました。しばらく仕事を休職しましたが、その際に家庭内の問題も発覚し、さらに病状も悪化してしまいました。職場復帰をしたものの、なかなか出勤できず、現在も休職中です。日常生活は家族がいないと難しく、睡眠不足、記憶がなくなることもあるという状態でいます。
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相談から請求までのサポート

お聞きした症状から認定日での申請を行うこととしました。医師とのコミュニケーションがとれておらず、伝えたいことを伝えられていない状態でしたので、診断書を作成いただいた後も何度もご連絡し、医師ともお話をさせていただきました。
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結果

認定日からの障害厚生年金3級を認められ、年間約59万円を受給しました。

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