
受付時間:平日9:00〜18:00
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⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。
⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。
①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」②現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。
当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。
⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。
以上の注意点がございます。
まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。
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うつ病, 発達障害(自閉症・ADHDなど)
Case Title
50代無職女性 うつ病・注意欠陥多動障害の方からのご相談

概要
相談者
福岡県/50代無職女性/うつ病・注意欠陥多動障害
決定した年金種類と等級及び金額
障害厚生年金2級 年間約151万円を受給されました。

相談にこられた時の状況
通院されている病院からのご紹介でご来所いただきました。
職場での人間関係に悩まれ、体調を崩されたことをきっかけに、その後も仕事が思うように続けられず、日常生活でも周囲のサポートが欠かせない状況でした。
主治医からは入院を勧められるほどの状態でしたが、金銭的な理由から入院も難しく、どのように対処すべきか分からず不安を抱えておられました。

相談から請求までのサポート
診断書を確認したところ、注意欠陥多動障害(ADHD)の診断もあることが分かりました。
病歴・就労状況等申立書を作成するため、生育歴を含めたこれまでの状況を丁寧にお伺いし、必要な情報を整理していきました。
最終的な申立書の内容については、ご相談者様と面談で一つひとつ確認しながら、実情が適切に伝わるよう作成を進めました。

結果
障害厚生年金2級を認められ、年間約151万円を受給されました。




