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▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲

  • ⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。

    ⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

    ①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
    「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」

    現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
    ※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。

    当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
    まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。

  • ⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。

    ⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。

    以上の注意点がございます。


    まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。

まずはお気軽に
​ご相談ください

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うつ病

Case Title

50代男性 うつ病で障害厚生年金3級を受給した事例

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概要

相談者

福岡県/50代無職男性/うつ病

決定した年金種類と等級及び金額

障害厚生年金3級 年間約60万円を受給しました。

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相談にこられた時の状況

6年ほど前に仕事が忙しく激務が続いていた頃、食欲がなくなり、だるく、めまいがするようになりました。最初は体調が悪いのかと内科や耳鼻科を受診していましたが、精神科でうつ病と診断されました。仕事へ行けない日もしばしば増え、退職することとなりました。 退職後も一日中だるさがとれず、活動しなくてはいけなくても半日が限界で、声が出なくなり、頭痛がひどくなり寝なければいけなくなります。就業しようとしたこともありますが、めまいで倒れてしまい、現在はほとんど家のソファで一日を過ごしています。
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相談から請求までのサポート

ご本人様の現在の状況がお医者様により伝わるよう書類を作成いたしました。提出する病歴・就労状況等申立書も作成後、ご本人様に内容を確認いただきながら、具体的な症状を記載しました。
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結果

障害厚生年金3級を認められ、年間約60万円を受給しました。

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