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▲LINE・フォームでの問い合わせは24時間受付▲

  • ⚫︎受給中の老齢年金に上乗せをして障害年金を受給することはできません。

    ⚫︎65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

    ①申請をする為には、初診日が次のどちらかにある必要があります。
    「64歳までにある」「厚生年金加入中にある」

    現在ではなくて、初診日から1年6か月時点のご病状についてのみ対象です。
    ※傷病によっては1年6か月より早まる場合があります。

    当センターでは個人の年金状況を確認することが出来ません。
    まずは申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。

  • ⚫︎障害年金と同額分の生活保護費が減額となります。

    ⚫︎事務手数料や受給後の報酬等、社労士への費用がかかります。

    以上の注意点がございます。


    まずは、市区町村役場の担当者様に障害年金の申請についてご相談ください。

まずはお気軽に
​ご相談ください

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てんかん

Case Title

60代無職男性 症候性てんかん・脳血管性精神障害の方からのご相談

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概要

相談者

福岡県/60代無職男性/症候性てんかん、脳血管性精神障害

決定した年金種類と等級及び金額

障害厚生年金2級 年間約208万円、遡及分約800万円を受給しました。

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相談にこられた時の状況

8年前に出勤前自宅で倒れ、緊急搬送されました。当時、右側頭葉脳室内出血と診断され、左半身に麻痺が残り、言語障害もありましたが、当時障害年金を知らずに年金請求はしていませんでした。
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相談から請求までのサポート

65歳になり老齢年金を受給し始めた際、障害年金というものを知り、未だに症状の改善が見られないことから申請の相談に奥様が当センターに来られ、日常生活の様子などをヒヤリングさせていただきました。
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結果

請求後、審査機関よりすでに支給が開始されている老齢年金との調整について時間がかかることを告げられ、相談から1年後に受給決定が下りました。障害厚生年金2級を認められ、年間約208万円を受給するこことなりました。さらに、60代前半の定額部分の年金が遡及で一時金として支給されることになったため、別途約800万円の年金も支給されました。

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